第1章 総則
(目的)
第1条 本会は、地区連合自治会と各種団体の綿密な連絡協調により環境改善、教養、住民福祉の増進のためのまちづくり事業を円滑に推進することを目的とする。
(名称)
第2条 本会は、有度地区まちづくり推進委員会(以下「委員会」という。)と称する。
(事務所)
第3条 委員会は、事務所を有度生涯学習交流館内に置く。
(事業)
第4条 委員会は、有度地区各自治会長及び有度地区各種団体長を会員として組織する。
2 委員会を組織する単位自治会及び各種団体は、別表の団体とする。

第2章 事業
(事業)
第5条 委員会は、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 地域住民の環境改善、教養、福祉等生活向上に関すること。
(2) 諸機関、諸団体との連絡・協力に関すること。
(3) その他目的達成に関すること。

第3章 役員
(役員及び定数)
第6条 委員会に次の役員を置く。
(1) 委員長    1名
(2) 分科会長   若干名
(3) 会計     1名
(4) 監事     2名
(役員の選出)
第7条
役員は、有度地区連合自治会(以下「連合自治会」という。)の会長が委員会の委員長を、同じく連合自治会の副会長が委員会の分科会長を、同じく連合自治会の会計が委員会の会計を、同じく連合自治会の監事が委員会の監事を兼任するものとして新年度総会において総会出席会員の過半数の賛成をもって承認を受けるものとする。
2 前項により承認を得られない役職は、同総会において前項の規定にかかわらず役員を選出し、総会出席会員の過半数の賛成をもって承認を受けるものとする。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は、1年とする。
2 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期満了後も新たに定められた役員が選出されるまで、その職務を行うものとする。
(役員の職務)
第9条 役員の職務は、次のとおりとする。
(1) 委員長は委員会を代表し、会務を総轄する。
(2) 委員長に事故あるときは、委員長の指名した分科会長がその職務を代行する。
(3) 分科会長は、担当分科会の事業を掌握し、実施する。
(4) 会計は、委員長の命を受けて委員会の会計を掌る。
(5) 監事は、委員会の会計を監査する。

第4章 会議
(理事会)
第10条 理事会は、必要に応じて委員長が招集する。
2 理事会は、委員長、分科会長、会計及び監事をもって構成し、委員長が議長となり重要事項等を審議し、総会に諮る。
(総会)
第11条 総会は、委員長が必要に応じて招集する。
2 議長は、委員長が指名する。
3 総会は、会員の過半数の出席によって成立し、議事は、出席会員の過半数の同意を得て決定する。ただし、可否同数の時は議長の決するところによる。
4 委員会を組織する各種団体の会員は、所属する団体長の承認を得て、総会にオブザーバーとして出席できるものとする。

第5章 業務
(分掌)
第12条 本会は、第5条の事業を円滑に推進するため、分科会をおく。

第6章 経理
(会計年度)
第13条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業費)
第14条 本会の事業費は、市の補助金と連合自治会が各種団体に交付する助成金並びに連合自治会負担金及びその他の収入をこれにあてるものとする。
(予算)
第15条 本会の予算は、年度当初歳入歳出予算書を編成し、理事会の審議を経て総会の承認を得るものとする。
(決算)
第16条 本会の事業報告書、歳入歳出決算書は、監事の監査を経て総会の承認を得るものとする。

第7章 雑則
(会則の変更)
第17条 この会則の改正を要するときは、理事会の審議を経て総会において決定する。
(その他)
第18条 この会則に規定していない軽易な事項については、委員長、分科会長、会計の三役が協議の上決定し、実施後理事会に報告する。

附 則
この会則は、平成17年4月1日から実施する。
附 則
この会則は、平成31年4月11日から実施する。