第1章 総則
(目的)
第1条 本会は、有度地区自治会相互の緊密な連絡協調により住民福祉の増進を図り、併せて地方自治共通事業の円滑な発展に寄与することを目的とする。
(名称)
第2条 本会は、有度地区連合自治会と称する。
(事務所)
第3条 本会は、事務所を有度生涯学習交流館内に置く。
(組織)
第4条 本会は、有度地区各自治会長ならびにその経験者のうち第7条の手続きによって会長職に選出された者を会員として組織する。

第2章 事業
(事業)
第5条 本会は、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 地域住民の環境改善、教養、福祉等生活向上に関すること。
(2) 諸機関、諸団体との連絡・協力に関すること。
(3) その他目的達成に関すること。

第3章 役員
(役員及び定数)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 会計 2名
(4) 監事   2名
(5) 理事 若干名
(役員の選出)
第7条 役員は、理事会によって選出ならびに推薦し、自治会長会議において決定する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期満了後も新たに定められた役員が選出されるまで、その職務を行うものとする。
(役員の職務)
第9条 役員の職務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、本会を代表し、会務を総轄する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは会長の指名した副会長がその職務を代理する。
(3) 会計は、会長の命を受けて本会の会計を掌る。
(4) 監事は、本会の会計を監査する。なお、監事は、本会の他の役員を兼ねることはできない。
(5) 理事は、理事会の構成員として各業務を分掌する。

第4章 会議
(理事会)
第10条 理事会は、必要に応じて会長が招集する。
2 理事会は、会長、副会長、会計及び理事をもって構成し、会長が議長となり、重要事項等を審議し、自治会長会議に諮る。
3 監事は、必要に応じ理事会に出席して意見を述べることができる。
(定例自治会長会)
第11条 自治会長会議は、毎月1回開催し、会長が議長となる。ただし、必要に応じ、会長が臨時に
 招集することができる。
2 会議は、会員の過半数の出席によって成立し、議事は、出席者の過半数の同意を得て決定する。ただし、可否同数のときは議長の決するところによる。

第5章 業務
(分掌)
第12条 本会は、第5条の事業を円滑に推進するため部を置く。

第6章 経理
(会計年度)
第13条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会費)
第14条 本会の会費は、自治会長会議の議を経て各自治会が負担する。
2 会費は、5月及び11月に徴収する。
(予算)
第15条 本会の予算は、年度当初歳入歳出予算書を編成し、理事会の審議を経て自治会長会議の承認を得るものとする。
(決算)
第16条 本会の事業報告書、歳入歳出決算書は、監事の監査を経て自治会長会議の承認を得るものとする。

第7章 議事録
(議事録)
第17条 各会議は、議事録を作成するものとする。
2 議事録の作成、保管は、総務部の主管とする。
3 議事録には次に掲げる事項を記載するものとする。
(1)開催日時、場所
(2)出欠席者名簿
(3)議事経過の要旨
(4)議決の結果

第8章 雑則
(慶弔)
第18条 本会の会員に関係する慶弔見舞が生じた場合は、別に定める慶弔内規を適用する。
(報奨)
第19条 本会の役員で会長、副会長及び会計の職にあった者が退会した場合は、その労に報いるため記念品及び感謝状を贈呈するものとする。
(会則の変更)
第20条 この会則の改正を要するときは、理事会の議を経て自治会長会議において決定する。
(その他)
第21条 この会則に規定していない軽易な事項については、会長、副会長、会計の三役が協議の上決定し、実施後理事会に報告する。

附 則
1 この会則は、昭和63年4月1日から実施する。
2 この会則は、昭和63年3月31日で退会した会員についても適用する。
3 従前の有度地区連合自治会会則は、昭和63年4月1日廃止する。
附 則
この会則改正については、平成11年4月1日より適用する。
附 則
この会則改正については、平成17年4月1日より適用する。
附 則
この会則改正については、平成31年4月11日より適用する。

附 則
この会則改正については、令和6年4月1日より適用する。

【有度連合自治会会議細則】
円滑な会議を進めるため、有度地区連合自治会会則第7章第17条により、次の事項に留意する。
議事録は、総務が担当し、議事録署名人を会議に先だち議長が指名する。
議事録は、理事会及び定例自治会長会の議事を記録する。
ー確認事項ー
1.会議の進行(司会)は、議長の指名により副会長があたる。
2.会議は、協議事項の次第により進行する。
3.協議事項については、次第書及び配布物等により適切に行う。
4.可否等を求める場合には、規約第11条の規定により行うものとする。
(拍手または挙手により公平を期す)

【清水有度地区連合自治会慶弔内規】
雑則第18条による慶弔見舞については次のとおりとする。
その他必要と認めた場合は会長、副会長、会計の三役が協議の上決定し、実施後理事会に報告する。
<死亡>
会 員  香料20,000円
配偶者  香料10,000円
<病気>
会 員  見舞金10,000円(入院10日以上)
配偶者  見舞金 5,000円
<災害> 火災見舞金20,000円(居宅の全焼)
     火災見舞金10,000円(居宅の半焼)
     水害見舞金20,000円(居宅全水)
     水害見舞金10,000円(居宅床上浸水)
附  則
この内規は、昭和63年4月1日より適用する。
附 則
この内規の改正は、平成10年4月1日より適用する。